丸亀市議会 2021-06-10 06月10日-05号
これにより、従来から地区コミュニティと学校が連携協働した活動や取組を、社会教育法上の地域学校協働活動として明確に位置づけることができたところでございます。 次に、新規の第4次計画について、どのような方針の下、策定するのかとの御質問にお答えします。
これにより、従来から地区コミュニティと学校が連携協働した活動や取組を、社会教育法上の地域学校協働活動として明確に位置づけることができたところでございます。 次に、新規の第4次計画について、どのような方針の下、策定するのかとの御質問にお答えします。
例えば9月10日付の地元の新聞で、高松では県の教育センターがこの地域と学校の連携について、研修会を設けたと、このようなこともありましたし、また文部科学省のホームページでは、コミュニティ・スクールのほか、地域と学校が連携をしていく地域連携本部、こういったものについても、平成29年の社会教育法の改正によって、そういう動きがあると、後で知りました。
公民館は社会教育法第22条、すなわち、一定区域内の住民のために、生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の推進に寄与することを目的に設置されておりまして、まずは学びの場であるものと考えております。
憲法をもとに教育基本法、社会教育法、そして図書館法と、その法体系に位置づけて、国民の権利としての図書館の基本理念が明確化をされています。 同時に、図書館法では、政府の干渉を招きかねない中央集権的な制度をとらずに、図書館を地方自治体の固有事務とした上で、専門職の司書の制度化を位置づけ、教育機関として図書館の自律性を定めたのです。
本法律は、地方公共団体への事務権限の移譲等所要の措置を講ずるものであり、これにより社会教育関係では、社会教育法、図書館法、博物館法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部が改正となり、図書館を教育委員会所管から首長部局に移管することが可能となりました。
そこで、まず本市の社会教育の現状の検証についてでございますが、本市の社会教育の現状につきましては、社会教育法に基づき設置しております社会教育委員の会に定期的に活動状況を報告し、客観的な視点から御意見をいただいております。
要は、体育館がコミュニティセンター化された時点で、いわゆる公民館として、施設自体はいいとは思いますけれども、社会教育法上の公民館としての施設を廃止、建物を無くすという廃止でなくて公民館として廃止し、そこをもちろん地元の方と協議した上、地元の方が使われるんだったら地元の方に引き受けていただいたらいいだろうし、市がやらなければいけないんだったら跡地をどういうふうにしていくかというのを考えていかなければいけないとは
我が国の社会教育・生涯学習施策は、戦後間もない昭和21年に公民館の設置が提唱されスタートし、公民館が、その地域社会唯一の社会教育施設として、24年に社会教育法によって位置づけられました。
行革本部の有料化の討議の場に、教育委員会は利用者の声を発言していくと答弁が6月議会でありましたが、社会教育法でします、広域団体と位置づけた、これは教育委員会が決定した平成23年3月議会の発言です。大半の団体の声を聞くことは進んでいるのでしょうか。また、その調査等の進捗状況をお聞かせください。 以上です。
ご質問の社会教育委員会でございますが、メンバーである社会教育委員は社会教育法第15条に基づき都道府県及び市町村に設置される非常勤の特別公務員となります。琴平町社会教育委員条例第2条及び第3条では、委員構成は学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のあるものの中から教育委員会が委嘱することとなっています。
公民館は社会教育法により法制化され、公民館の設置及び運営に関する基準では、館長だけでなく主事も必置とされ、公民館職員の専門性も規定されておりました。しかし、時代の経過とともに、地方分権や規制緩和政策のもとで、2003年6月に全面改定されました。
国は、教育基本法による12条社会教育2項では、公民館その他の社会施設の設置、社会教育法2条では、社会という場において行われる教育、一般的には学校教育以外の全ての教育を目指すものとされております。教育基本法による3条では、国民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな生活を送ることができる社会の実現を図らなければならないと定義をうたっております。
公民館は、社会教育法という法律で、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に、定期講座を行うなど、各諸団体、機関等の連絡を図ることという一文が記されていることがわかりました。これは社会教育法の第22条に当たります。 今、公民館活動は、高齢化社会が進むに伴って、活動の中心となる人たちも高齢化している部分もあるように見受けられ、若者や子供の参加が求められています。
では、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興等のために公民館をつくりなさいとする法、社会教育法第20条などに照らし、公益者負担と受益者負担の原則の関係からすると、その徴収しようとする基準は、その総額はどの程度になるのですか。
社会教育法及び文部省公民館設置運営に関する通知で、公民館分館の設置については、その名称、位置等を明確に規定するとある。詫間公民館第1から第8分館までのうち、第3分館以外の番地記載がないことについて、市の見解を聞いたわけであります。
これは、この社会教育法の20条の公民館、20条の目的のために公民館をつくれと。20条とは何かと。住民のために実際生活に即する教育、各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするために公民館をつくりなさいとある。だから、今まで無料でいいんですよ。無料でいいんですよ。
なお、今議員さんがおっしゃいました地区公民館の2名の常勤職員という規定につきましては、社会教育法上必要な職員を置くとだけありまして、2名置かなければならないということはございませんので、あえてその点については訂正させていただきます。
公民館の位置付けは、目的がはっきりと示されているのが社会教育法です。その20条では、「公民館は市町村、その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とし、この目的達成のために公民館には職員配置の義務付けがあります。
続きまして、議案第21号善通寺市社会教育委員条例の一部改正につきましては、社会教育法の一部改正に伴う所要の改正であり、委員構成に家庭教育の向上に資する活動を行う者の語句を加えるものであります。 家庭教育の向上に資する活動の具体的な内容をお尋ねしたところ、自らの子育て経験を生かし、家庭教育に悩みや不安を抱く親からの相談に対応したり、情報提供をすることであるとの答弁がありました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会教育法が一部改正され、社会教育委員の構成や定数等に関する規定について、地域の実情に応じ、地方公共団体の条例で定めることとなりました。そのため、委嘱の基準等に関する規定を加えるとともに、定数等についても、改正を行うものであります。 また、施行期日は平成26年4月1日としております。